浄化槽の適正な維持管理(清掃・保守点検・法定検査)が行われていないと浄化槽の機能が発揮されなくなり、浄化槽からの放流水が公共用水域の汚濁の原因となります。
そのため、浄化槽法は管理者(使用されている方・所有されている方等)に浄化槽の保守点検・清掃及び法定検査を義務付けています。
弊社は、浄化槽の保守点検業者および清掃業者です。お気軽にご相談ください。
浄化槽の正常な機能を維持するために水質チェック、浄化槽の本体や付属機器の点検や機能の診断及び調整、消毒薬の点検・補充などを行います。
保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行われなければなりません。
※こちらは目安です。設置されている浄化槽によって異なりますので、お問い合わせください。
トイレ及び台所、お風呂の生活雑排水を一緒に処理する浄化槽です。
トイレの汚水のみを処理する浄化槽で
みなし浄化槽ともいわれ、現在、
新規設置はできません。
水再生車「二槽式濃縮車」を浄化槽の清掃に使用しています。
このSN式浄化槽汚泥濃縮車は通常のバキュームと違い、タンクが反応タンクと汚泥タンクの2槽に分かれております。
現場にて、汲取り汚水(汚泥)の凝縮分離を行い、分離した清浄水(透視度50㎝以上)を浄化槽の張り水に再利用することが出来ます。もともと生息していた微生物を活かすことができるので、浄化槽の処理にも有効です。
この水再生車(濃縮車)は、浄化槽汚泥を減量化でき、水資源を大切にし、環境問題に貢献できる車両として弊社でも使用しております。
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これは、浄化槽が適正に設置され、初期の機能を発揮しうるかどうか、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期に是正することを目的としています。
すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。 これは浄化槽の保守点検及び清掃が適切に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正する事を目的としています。
この契約は、浄化槽管理者(浄化槽を使用している方・所有されている方等)の義務である、清掃・保守点検及び法定検査を一度の契約で安心して任せられるシステムです。
①浄化槽法で定められた清掃・保守点検・法定検査が同時に契約でき、個々に契約・依頼するわずらわしさがなくなります。
②清掃、保守点検が法律に従って確実に行われ、さらに指定検査機関の法定検査によるチェックによって浄化槽の総合的な維持管理が自動的に行われます。
③浄化槽らくらく一括契約により料金が割安になります。また、料金の支払いも手間のかからない口座振替で行われます。
詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください