
浄化槽の適正な維持管理(清掃・保守点検・法定検査)が行われていないと浄化槽の機能が発揮されなくなり浄化槽からの放流水が公共用水域の汚濁の原因となります。
そのため、浄化槽法は設置者(使用者)に浄化槽の保守点検・清掃及び法定検査を義務付けています。
当社は、浄化槽の保守点検業者です。お気軽にご相談ください。
らくらく一括契約をおすすめします。
この契約は、浄化槽を使用している人の義務である、清掃・保守点検及び法定検査を安心 して任せられ、個々に依頼するわずらわしさを無くし、料金の支払いも手間のかからない 口座振替でおこなえるたいへん便利なシステムです。

※ 料金についても、弊社にお問い合わせください
浄化槽清掃
清掃業者による毎年一回の清掃を実施します。市町村の許可を持つ業者が行えます。
浄化槽の機能を十分発揮させるために法律に基づいた技術上の基準に従って、槽内の汚泥、汚物、異物その他機能上支障となるものを取り除き、各装置の掃除を行う作業です。
濃縮車またはバキューム車といった車両にてお客様宅に伺ってます。(濃縮車について、下に説明がございます)
◆ バキューム車による浄化槽清掃

◆ 水再生車(二槽式濃縮車)による浄化槽清掃
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側面についているバルブを操作し、 汚水を凝集分離させます。 |
背面にあるスクリーンに、分離洗浄した 清浄水を通すことで、ゴミを除去します。 |
左記の工程を通して、浄化槽の張り水に再生します。 |
水再生車「二槽式濃縮車」を使用しています!
浄化槽の清掃に使用しています。このSN式浄化槽汚泥濃縮車は通常のバキュームと違い、タンクが反応タンクと汚泥タンクの2槽に分かれております。清浄水を浄化槽へ張る際にゴミを除去するスクリーンが装着されており、現場にて、汲取り汚水(汚泥)の凝集分離を行い、分離した清浄水(透視度50m以上)を浄化槽の張り水に再利用することが出来るのです。この濃縮車は、水資源を大切にし、環境問題に貢献できる車両として弊社でも使用しております。
保守点検
▼点検の様子 | ▼点検結果を報告いたします | ||
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浄化槽の正常な機能を維持するために浄化槽の本体や付属機器の点検や機能の診断及び調整、消毒薬の点検、補充などを行います。 |
【浄化槽の種類】
- みなし浄化槽(単独処理浄化槽)
トイレの汚水のみを処理する浄化槽
- 合併処理浄化槽
トイレ及び台所、お風呂の生活雑排水を一緒に処理する浄化槽
【保守点検回数】
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) | 小型合併浄化槽 |
法定検査
◆ 知事の指定検査機関による毎年1回の検査
7条検査:新設浄化槽に義務付けられています。
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。
これは、浄化槽が適正に設置され、初期の機能を発揮しうるかどうか、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期に是正することを目的としています。
11条検査:すべての浄化槽で毎年受けて下さい。
すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に県知事が指定した検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。
これは浄化槽の保守点検及び清掃が適切に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正する事を目的としています。